駐車場事故の過失割合
相談内容
駐車場内を走行していたら,駐車区画から出てきた車と出会い頭に衝突する事故に遭いました。
相手の保険会社からは,こちらの過失が3割であるなどと言われていますが,納得ができません。
結果
駐車場内の交通事故の場合に,法律的に定められた過失割合などがあるわけではありません。
実務上の1つの目安として,相談事例のような事故の場合に,3:7という過失割合が持ち出されることは多くあります。
ただし,駐車場内での事故は,通常の道路上の事故と比べても,過去の裁判例などが確立しておらず,相談事例の場合に3:7の過失割合が妥当であると一概にいえるわけではありません。
民事訴訟の場になれば,具体的な事故状況を認定した上で,双方が事故の可能性をどの程度予見できたのか,どのような回避措置をとるべきだったのかなどといった点を検討して,判断がされることになります。
ポイント
近年,駐車場内での交通事故の過失割合が争いとなり,訴訟にまで至るケースが増加していると思われます。
客観的証拠が乏しい事例が多く,証人尋問での証言内容が決め手となって事故状況が認定される可能性もあります。
訴訟に至るような場合には,専門家の助けを借りた方がよいでしょう。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★