取扱業務 – 交通事故service

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > 相談事例 > 交通事故 > 交通事故後に労災保険から補償を受けた場合,それ以上の請求はできないのでしょうか?

交通事故後に労災保険から補償を受けた場合,それ以上の請求はできないのでしょうか?

相談内容

 仕事中に交通事故に遭って怪我をしました。治療費については,事故の相手の保険会社から支払ってもらっていましたが,休業補償は,労災保険に請求していました。
 治療が終わり,休業補償ももらえなくなったのですが,その場合,労災保険から受け取った以上の金額を請求することはできないのでしょうか。

結果

 労災保険から支給されるのは,療養費(治療費)や休業給付に限られ,慰謝料は含まれません。
 そのため,労災保険からの補償が終了した後でも,相手方に対し,少なくとも慰謝料の請求はできることになります。
 また,休業給付についても,労災保険からの補償額が,交通事故の損害賠償として請求できる金額の一部にとどまり,残額を相手方に請求できる場合があります。

ポイント

 労災保険も,事故によって被った損害を填補する性質のものであるため,労災保険による補償と事故の相手方の自動車保険による補償の二重取りをすることはできません。
 ただし,労災保険と自動車保険では,補償される金額が異なることも多いですし,労災保険から支払われた休業補償は,慰謝料には充当できない(費目拘束)という問題もあります。
 いずれにしても,労災保険からの給付を受けている場合の請求額の計算は複雑になりますので,弁護士に相談することをお勧めします。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★