交通事故で後遺障害が残ってしまった
相談内容
バイクを運転中,自動車に追突される事故に遭い,肩を骨折した。
治療は終了し,症状固定と言われたが,肩から上に腕が上がらなくなってしまった。
損害賠償については,どのように考えたらよいか。
結果
交通事故により怪我を負った後,治療が終了して改善が見込めない状態(症状固定)となっても,何らかの後遺障害が残ってしまうことがあります。交通事故を原因とする後遺障害としては,相談事例のような関節の可動域(動く範囲)の問題の他,視力・聴力の減退や,神経症状(痛み等)残存等,様々なものがあります。
このような場合に,後遺障害について自賠責保険による等級認定(1級~14級)が得られれば,等級に応じた逸失利益や慰謝料が支払われることになります。
ご依頼頂いた事例では,12級の後遺障害と認定され,それを前提とした賠償金が支払われることになりました。
ポイント
後遺障害が残った場合には,自賠責保険による等級認定が得られるかが賠償額の有無に大きく影響します。
治療後も手足が事故前と同じように動かせなかったり,痛みなどが残っている場合には,後遺障害等級が認定されることがあります。
治療が終了しても何らかの症状が残っているような場合には,後遺障害等級の認定について,弁護士に相談することをお勧めします。