取扱業務 – 刑事事件service

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > 相談事例 > 刑事事件

刑事事件の取扱事例

3 / 1112345...10...最後 »

少年事件

少年(20歳に満たない者)が犯罪を行ったり、素行不良で犯罪を行うおそれがあったりするなど家庭裁判所で処分を受ける可能性があるような場合に、相談を受け適切な活動を行います。

少年事件であっても、通常の刑事事件と同様に、逮捕勾留をされる場合も多いですから、弁護人としての活動を行うこともあります。また成人は、捜査期間が満了して起訴等の処分がされますが、少年の場合には、原則として事件を家庭裁判所で審理しますので、その場合に付添人として活動します。

一般的に、少年は捜査機関の追及に対する防御の能力も経験もありません。
過去の裁判例を見ても、警察官から暗示・誘導をされ、やってもいないことを認めてしまった場合もあります。
弁護人・付添人活動を通じて適切に少年を助力し、捜査機関の追及から少年の権利を擁護します。また大人への刑罰と異なり、家庭裁判所が処分を決める際にはやってしまった犯罪の重さだけではなく、少年の環境や資質からどのように処分するのが少年の立ち直りに効果的であるかという視点も重視されます。そのため、犯罪に加担してしまっていた場合には、両親とも共同して、犯罪を行ってしまった原因とあるべき更生の方法を探したりします。また、被害者と示談交渉を行ったりと、少年審判に向けた全般的なサポートを行います。