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遺言による相続に対して,相続人として権利を主張することはできないのでしょうか。

相談内容

父が遺言で財産のすべてを長男に相続させてしまいました。
何か主張できないのでしょうか。

結果

遺留分侵害額請求という方法により、相続財産の一部を戻してもらうことができます。

ポイント

遺留分

遺言によっても侵害されない相続人の権利として,遺留分という制度があります(改正民法1042条)。

遺留分の内容

遺留分の割合

遺留分として認められる額は、以下のように定められています。
相続人が複数いる場合は、以下の遺留分の中でさらに法定相続分で分割した割合になります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

  • 直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
  • それ以外の場合は、相続財産の2分の1

(例)
父が死亡し、相続人が子3人の場合
遺留分 2分の1
子の法定相続分 各3分の1
各相続人の有する遺留分 各6分の1(=1/2×1/3)

 

遺留分を侵害した遺言

ご相談のように,長男に財産のすべてを相続させるような遺言は,他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
この場合,改正前の民法では,他の相続人は長男に対し「遺留分減殺請求」をすることで,相続人の権利として遺留分を確保することができるとされていました。
民法の改正により遺留分減殺請求権は,「遺留分侵害額請求権」と呼ばれることになり,その内容も遺留分減殺請求権とは異なるところがあります。

遺留分侵害額請求権の効力

改正前の民法では,遺留分減殺請求権は,行使すると,減殺の対象となる財産について,共同相続人間で共有状態になるとされていました。
そのため,不動産や株式が共有となり,円滑な処分が妨げられる等の弊害がありました。
そこで,改正後の遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるとし(改正民法1046条1項),上記のような共有状態が生じないような規律が採用されました。
そして,遺留分侵害額請求権を行使された受遺者等が金銭の支払いをすることが困難な場合には,裁判所は,その支払いについて相当の期限を許与することができるとされ(改正民法1047条5項),受遺者等の保護も図られることになっています。

遺留分侵害額請求の行使の方法

遺留分侵害額請求は,遺留分を侵害した者に対して請求します。
請求方法に制限はありませんが,後で証拠に残るようにするため,内容証明郵便の方法で請求するべきです。

遺留分侵害額請求できる時期(消滅時効)

遺留分侵害請求権には,時効期間がありますので,注意が必要です。
※遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき,又は相続開始の時から10年を経過したとき(改正民法1048条)

遺留分の算定方法

遺留分の算定根拠となる財産額は,相続開始時の相続財産の価額に遺贈や生前贈与の一部の財産の価額を加えた額から,債務の全額を控除して計算します(改正民法1043条1項)。
遺留分の算定の際に加えられる生前贈与は,相続開始前の1年間にした贈与,及び当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与が対象となります。
ただし,改正民法では,相続人に対してなされた贈与は,相続開始前10年間にされたものに限定して,遺留分の算定根拠となる財産額に含まれることとされました(改正民法1044条3項)。

遺留分侵害額について具体的な額がいくらになるか等については,複雑な計算が必要となるところもありますので,詳しくは弁護士にご相談ください。

なお,遺留分に関する民法の改正は,2019年7月1日に施行されました。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★