生前贈与がある場合に遺産分割をどのようにしたらいいのでしょうか?
相談内容
先日、父が亡くなりました。
既に母もなくなっており、子供3人が相続人です。
遺言はありません。
次男は、父の生前にマンション購入資金として500万円の贈与を受け、三男は事業資金として400万円の贈与を受けています。
父親の遺産は、3,000万円であった場合に、それぞれ3分の1ずつの相続だとすると贈与等を受けていない私にとって不公平だと思いますが、そういうものなのでしょうか。
結果
法定相続分はそれぞれ3分の1ずつですから子供がそれぞれ1,000万円ずつ取得することになり、次男はそれに加えて500万円、三男は400万円の利益を受けることになりそうです。
しかし、民法はそういった場合の不公平を是正するために、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた・生計の資本として贈与を受けた(特別受益)者がいるときは、相続発生時の財産の価額に遺贈もしくは贈与された財産の価額を相続財産とみなした上で(みなし相続財産)、相続分の算定を行うことを定めています(民法903条)。
従って相続時の財産3,000万円に、生前贈与された額である900万円を合計した3,900万円がみなし相続財産となります。その3分の1が、相続分となりますので、各人の相続分は1,300万円となり、実際の取得額は以下のとおりです。
もっとも、被相続人が持ち戻しを免除するような意思表示をしていた場合には、その意思表示は遺留分を侵害しない限度で有効とされますし、相続人同士で合意が得られれば法定相続と異なる遺産分割を行うことは可能です。
相続人 | 合計 | |
---|---|---|
長男 | 1,300万円 | |
次男 | 1,300万円-500万円(生前贈与の額) | 800万円 |
三男 | 1,300万円-400万円(生前贈与の額) | 900万円 |