【認定落ち】(2017年)窃盗(窃盗罪の成立を認めず遺失物横領罪に認定落ち)
概要
路上で、持ち主が落とした財布を拾ったことについて、窃盗罪で起訴されました。
弁護活動
第一審において、弁護人は、拾った財布については既に持ち主の占有が失われており、窃盗罪の故意も認められないことを理由に、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立するにとどまるとの主張をしましたが、判決では、占有と窃盗罪の故意のいずれも認められるとして、窃盗罪の成立を認め、懲役10月の判決を言い渡しました。
控訴審では、同種事案の裁判例の解釈等を精査した上で、第一審の法解釈や事実認定が誤っていることを主張しました。
判決結果等
控訴審では、窃盗罪が成立するとした第一審判決を破棄して、遺失物横領罪が成立することを前提に、懲役5月の判決を言い渡しました(弁護側が上告。上告棄却により更新判決が確定)。
判決日:東京高等裁判所東京高等裁判所平成29年10月18日(東京高等裁判所判決時報刑事68巻125頁、LLI/DB 判例秘書登載)