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【認定落ち】(2013年)覚醒剤取締法違反・関税法違反【密輸】の罪の成立を認めず、関税法違反【無許可輸入】の罪に認定落ち

概要

依頼者は、空港の税関検査の際、持っていたスーツケース内から覚醒剤が発見されたことから、覚醒剤取締法違反・関税法違反の罪で起訴されました。

弁護活動

弁護人は、依頼者は、親しい友人から、日本で税関に申告せずにダイヤモンド原石を密輸入する依頼を受けて日本へやってきたのであり、覚醒剤の密輸の故意や共謀はなかったことを主張しました。弁護人は、捜査段階から、依頼者の家族を通じて捜査機関が把握していなかった友人とのチャット履歴を取得するなどの証拠収集を行ないました。裁判では、弁護人から依頼者に対して、チャットの内容に基づいて事件の経緯を詳細に質問し、依頼者が薬物輸入の故意を持っていなかったことを立証しました。

判決結果等

ダイヤモンド原石の密輸と考えていたという弁護人の主張が認められ、覚醒剤輸入の故意は認定できず、関税法違反の罪【無許可輸入】の限度で罪が成立することを前提に、執行猶予付の判決が言い渡されました(有罪部分について弁護人が控訴したが棄却されて執行猶予判決が確定)。