【認定落ち】強盗罪の成立を認めず窃盗罪に認定落ち
概要
依頼者は、他の共犯者と共に、強盗罪で起訴されました。
弁護活動
弁護人は、依頼者は、共犯者との間で、他人の財産を盗むことについては話をしており、想定もしていましたが、人がいた場合に暴行を振るうことまでは想定していなかったことを理由に、強盗罪の故意も共謀もなく、窃盗罪の限度でしか罪は成立しないことを主張・立証しました。
判決結果等
弁護人の主張を認めて、強盗罪の故意は認められず、窃盗罪の限度で罪が成立するとの判決が言い渡されました(確定)