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【認定落ち】殺人(完全責任能力を認めず心神耗弱に認定落ち)

概要

精神科通院歴のある依頼者が、友人が泊まりに来た際、友人の首を刃物で刺すなどして殺害したとして、殺人罪で起訴されました。

弁護活動

弁護人は、起訴後から受任しましたが、捜査段階において精神鑑定が行われていませんでした。依頼者の供述調書には病的体験の記載はありませんでしたが、弁護人が依頼者と何度か話をする中で、依頼者に精神科通院歴があることや、そもそも自宅に招いた友人を殺害する動機がないこと等が明らかになりました。弁護人が依頼者と何度も接見を重ねる中で、依頼者は「実は、天井から神様の声が聞こえてきて、それで事件を起こした」など幻聴等の存在をうかがわせるエピソードを話してくれるようになりました。弁護人は、これらのエピソードを前提に、依頼者には何らかの精神障害があった可能性が高いことを理由に裁判所に対する精神鑑定を請求したところ、採用されました。鑑定人の意見は、覚醒剤精神病の幻聴によって事件を起こした可能性があるというものでした。検察官は、依頼者が、日常生活を普通に送っていたこと等を理由に、完全責任能力があることを主張しましたが、弁護人は、上記鑑定人の尋問において、精神障害の存在とその精神障害が事件に影響したこと等を法廷で証言してもらいました。

判決結果等

弁護人の主張を認めて、心神耗弱であることを前提に、懲役4年の判決が言い渡されました。検察官は、完全責任能力を前提に懲役8年の求刑でした(確定)。