【無罪・一部無罪】 (2023年)殺人、覚醒剤取締法違反【自己使用】(殺人につき無罪)
概要
依頼者は、複数の知人(A、B、C及びD)と共謀して、被害者を殺害したとの嫌疑をかけられ殺人罪の共同正犯として起訴されました。
弁護活動
本件は、裁判員裁判で審理され、第1回公判から判決まで1ヶ月以上要する比較的長期間の裁判となりました。被害者を殺害した実行犯Aは、Bから殺害の指示を受けて、C、D及び依頼者にその指示を伝えて殺害の協力を得たという供述をしていたことから、主にAの供述が信用できるかが争点となる事件でした。弁護人は、検察官から開示を受けた膨大な証拠資料の検討に加えて、事件関係者からの事情聴取や先行して実施された共犯者の裁判での証言内容等を分析して、裁判に臨みました。最終弁論では、依頼者が殺人の共謀をする機会などなかったことや、検察官が主張するような各関係者の殺害動機など存在しなかったこと等を、裁判員にも理解しやすいよう工夫して、プレゼンテーションを行いました。
判決結果等
弁護人の主張が受け入れられ、殺人罪について無罪判決が言い渡されました(検察官控訴無く確定)。
判決日:千葉地方裁判所令和5年2月22日(LLI/DB 判例秘書登載)