【無罪・一部無罪】 (2021年)覚醒剤取締法違反【密輸予備】・関税法違反(覚醒剤取締法違反につき無罪)
概要
依頼者(日本人女性)は、海外渡航から帰国した際の税関検査において、所持していた荷物から覚醒剤が発見されたために、組織と共謀して密輸を行ったとして起訴されました。
弁護活動
本件は、SNSでの金の密輸を行うアルバイトに応募し海外に渡航した依頼者が、実際に衣類が入っているだけだと渡された大きなカバンを持って帰国したところ、税関検査でカバンから覚醒剤が発見されたという事案です。
検察官は、金の密輸に関するメッセージのやりとりはあるものの、依頼者が、様々なサイトで闇バイト等を検索していた経緯等もあることを指摘し、金以外の違法薬物の密輸の認識があったはずだと主張しました。弁護人は、ネットの検索履歴、密輸組織関係者とのメッセージを丁寧に説明し、依頼者が金の密輸だと信じていたと説明する内容は合理的であり、むしろ、密輸組織関係者との間で密輸に関する意思を通じ合っていたとしたら不自然なやりとりがあること等を指摘し、依頼者には、覚醒剤を含む違法薬物密輸の認識はなかったことを主張・立証しました。
判決結果等
判決は、覚醒剤密輸予備事件について、故意及び共謀を認めることはできないとして無罪を言い渡しました。(税関検査時に虚偽の説明をしたとして、関税法違反について、執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。)。検察官の控訴は無く、弁護人が控訴(その後、取り下げにより確定)。
判決日:千葉地方裁判所令和3年4月13日(TKC登載)