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【無罪・一部無罪】(2016年)殺人(全部無罪)

概要

(控訴審から受任)依頼者は、親族2名を殺害したとして殺人罪で起訴され、第一審では有罪判決が言い渡されていました。なお、検察官が行った精神鑑定によれば、事件当時、依頼者は、統合失調症及び広汎性発達障害があるとされました。

弁護活動

起訴前に鑑定を行った精神科医は、事件に統合失調症と広汎性発達障害の影響はあったが心神耗弱にとどまるとする意見を述べていました。第一審を担当した別の弁護人が鑑定内容を争わなかったため、第一審では心神耗弱を前提とした有罪判決となりました。控訴審では、本当に広汎性発達障害の診断が正しいといえるか疑問が残ること、新たに収集した依頼者の幼少期の資料や複数の精神科医と面談した結果等から、統合失調症の圧倒的な影響で起きた事件とみるべきであり、心神喪失と判断すべきことを主張・立証しました。

判決結果等

弁護人の主張が受け入れられ、本件犯行は、統合失調症の圧倒的な影響があったため心神喪失が認められるとして、無罪判決が言い渡されました(検察官上告無く確定)。
判決日:東京高等裁判所平成28年5月11日( LLI/DB 判例秘書搭載)