【無罪・一部無罪】(2014年)覚醒剤取締法違反【密輸】(全部無罪)
概要
依頼者は、親族から借りたスーツケースを持って、中古車を買い付けにタンザニアから来日しましたが、そのスーツケース内に覚醒剤が隠匿されており、税関検査でそれが発見され、覚醒剤取締法違反・関税法違反の罪で起訴されました。
弁護活動
証拠を検討したところ、依頼者の来日を手伝った日本の業者と依頼者の親族が連絡をとって、依頼者が知らないうちに、運び役として利用していた可能性があることが判明したことから、裁判ではそのことを主張・立証しました。来日を手伝った日本の業者は、証人尋問でも、違法薬物密輸に関与したことを否定する証言をしましたが、依頼者の親族との連絡があったことは客観的な証拠から明らかでしたので反対尋問でその点などを追求しました。
判決結果等
判決では、来日を手伝った業者と依頼者の親族が違法薬物密輸を計画し、依頼者はそれを知らなかった可能性があるとして、無罪判決が言い渡されました(検察官控訴無く確定)。
判決日:千葉地方裁判所平成26年6月11日( LLI/DB 判例秘書搭載)