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【両親との接見の実現】 覚醒剤密輸事件で、両親との接見を実現する裁判所の決定(接見等禁止の一部解除決定)を勝ち得た事案

取扱事案

依頼者は、覚醒剤密輸事件で逮捕・勾留され、同事件の犯人(運び屋)として起訴された後、約1年近くにわたり接見等禁止処分が付されました。その間、依頼者は、弁護人以外の誰とも面会できず、手紙のやりとりさえできない状態に置かれていました。
御両親は、このような依頼者の安否を心配し、面会を強く希望していました。

結果

裁判官に対し、接見等禁止の一部解除の決定(両親を接見等禁止対象者から除外して面会を許可する決定)を求める請求を試みたところ、1度目は職権不発動の決定(面会を認めない決定)が出されました。
納得がいかなかったため、直ちに、下記のポイントに書いたような準備をして、再度請求したところ、裁判官の理解を得られて接見等禁止の一部解除決定を勝ち取ることができ、以後、依頼者と両親は自由に面会し、手紙のやりとりができるようになりました。

ポイント

覚醒剤密輸事件は、その背後に大がかりな密輸組織が絡んでいることが多いことから、逮捕・勾留されるだけでなく、接見等禁止処分(弁護人以外の者との面会や手紙のやりとりが禁止される処分)が付されることがほとんどであり、この接見等禁止処分は、裁判の判決が出る間際まで続くことが多い傾向にあります。
しかも覚醒剤密輸事件は裁判員裁判対象事件になるため、公判前整理手続に時間がかかり、実際に公判(裁判員裁判)が開かれるまで待たされる期間が比較的長いことから(今回紹介した依頼者のように準備に1年近くかかる事件も珍しくありません。)、その間、逮捕・勾留された被疑者が接見等禁止のまま放置されること多いのです。
これに対し、弁護人は、公判前整理手続の様々なタイミングで、裁判所に対し、両親や奥さんのような近親者だけでも良いから会わせて欲しいと働きかけるのですが、実務上、これが許可されることは難しいと言われています。
今回紹介した事案も、そのような実務の流れに従い、最初の請求では両親との面会は許可されませんでした。
しかし、そこで諦めるのではなく、①まずは両親と面会させることに反対する検察官の意見書を取り寄せて分析し、かつ、対策を練り、②その反対意見に丁寧に反論する請求書を作成した上、再度、接見等禁止の一部解除を請求することで、上記のとおり、両親と依頼者との面会をかなえることができました。
まずは、相手(検察官)の手の内を知り、諦めない姿勢を貫いたことが、良い結果を生んだものと思われます。