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【早期保釈】複数の余罪が認められる窃盗(万引き)事件で、余罪立件前に保釈となった事例

取扱事案

依頼者は、窃盗(万引き)の犯人として逮捕・起訴されました。
その時点で依頼者は複数の余罪を自白しており、犯行状況が撮影された防犯ビデオ映像も押収されていたことから、更に複数の余罪の立件が見込まれました。
しかし、依頼者には高齢の両親を介護する必要があったことから、できるだけ早い保釈を希望していました。

結果

起訴後、速やかに保釈請求を行うことで、余罪の立件・起訴を待たずに早期の保釈を得ました。

ポイント

余罪が認められる場合は、その捜査・起訴が全て終了するまで保釈も認められないケースが多いと言われているため、弁護人によっては、余罪がある場合は保釈請求しても無駄であるとして、保釈請求自体を諦めるように依頼者を説得する場合もあるようです。
しかし本件では、保釈請求にあたり、検察官に対し、次のことを行って交渉し、保釈に強く反対しないよう要請することで、上記結果を得ることができました。

・余罪を含めた被害店舗に対する謝罪を早期に試み、示談交渉の経過に関する中間報告書を検察官に提出
・依頼者の夫の身元引受書を作成の上、保釈請求書に添付
・介護の必要性について検察官に直接口頭で説明し、保釈請求書にもそれを詳しく記載