【減刑】強盗致傷事件で求刑の半分以下に減刑された事例
取扱事案
依頼者は、共犯者(友人)と共に、被害者を呼び出して暴行を加え、金品等を奪ったという強盗致傷事件で起訴されました。
客観的な事実関係には大きな争いはなく、主として、刑の重さ(量刑)が問題となるケースでした。
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
本件は、裁判員裁判で審理されました。
弁護人は、事件の背景として被害者が法禁物の売買をする相手であったことをどのように評価するかという点や、共犯者の中で依頼者が果たした役割の重さをどうみるかといった点が、刑の重さを決めるためのポイントになると考え、主張・立証を行いました。
また、裁判に先立ち、被害者との協議を重ね、被害弁償と示談を成立させました。
結果
その結果、判決は、検察官の求刑(7年)を大幅に下回る、懲役3年2月の判決を言渡しました。
この判決は、検察官から控訴されることなく確定しています。