【勾留却下】窃盗事件で勾留却下となった事案
取扱事案
被疑者が万引きをした窃盗事件(同種の前科等あり)
結果
被疑者は、勾留決定されましたが、弁護人が準抗告したところ、準抗告が認容され、勾留却下となり、被疑者は釈放されました。
ポイント
・被疑者は、過去にも同種の前科等があり、窃盗行為は認めていましたが、裁判所が勾留を決定しました。
・家族は、事情を聞いても、被疑者を支えてくれることとなり、身柄引受人になってくれました。また、事件直後に被害弁償も行いました。
・弁護人が、身柄引受人がいること、被害弁償をしていること等を理由に準抗告したところ、準抗告が認容され、被疑者は釈放されました。