【認定落ち起訴・執行猶予】殺人未遂事件で逮捕後,被害者の許しを得て,傷害事件で起訴され,執行猶予付判決となった事例
取扱事案
本件は,被告人が,家族と喧嘩し,かっとなって,包丁で刺してしまった事件でした。
被告人には,精神障害もあり,その影響があって,自らの行動をコントロールすることが難しい状況でした。
被告人は,当初は,殺人未遂罪で逮捕,勾留をされていました。
弁護人は,怪我をした家族から,許しを得たり,被告人を診察した精神科医等から話を聞いて,不起訴とするように検察官に上申しましたが,検察官は凶器を使用していることや家族との生活では再犯のおそれがある等の理由で起訴しました。
ただし,検察官は,殺人未遂罪ではなく,傷害罪として起訴しました。
結果
弁護人は,裁判では,①被害者が許していること,②被告人に精神障害があること,そして,③今後の被告人の支援を施設等が行うことを立証しました。
また,被告人の更生環境を整えるため,保釈を得て,実際に施設等を探し,体験入居等をしてもらいました。
その結果,裁判では,有罪ではあるものの,執行猶予付の判決(懲役1年6ヵ月・執行猶予3年)を得ることができました。