【早期釈放】累犯前科があり,電汽車往来危険罪で逮捕された被疑者について,知的障害であることを丁寧に説明して被害者の理解を得て,示談を成立させ,不起訴・釈放となった事例
取扱事案
依頼者は,中等度知的障害者でしたが,線路に石を置いて電車の危険を生じさせたことで,電汽車往来危険罪(刑法125条1項。2年以上20年以下の懲役に当たる罪)で逮捕されました。
また,依頼者は,これまで自転車泥棒や万引きを繰り返し,最近まで刑務所に服役していた累犯者(刑法56条)であったため,今回逮捕された事件で起訴されてしまった場合には,法律上,執行猶予は望めませんでした(刑法25条)。
結果
被害者である鉄道会社との示談交渉により被害届を取り下げてもらえれば,不起訴処分が狙え,依頼者を刑務所に戻さずに済む可能性もありました。
鉄道会社は,依頼者の犯行により電車に遅れが出たこともあって,相当立腹とのことでしたが,下調べを進めていく中で,鉄道会社の担当者が「30歳を過ぎた大人のやったことだから,子供の悪戯のようには済まされない。」と発言されていることもわかりました。
そうであるならば,示談交渉に当たっては,依頼人の知的能力の低さや未熟な思考傾向を把握し,通常の大人とは同視できないことなどを具体的に説明した上で,知的障害者に対する理解を得ることが望ましいと考えました。
そのため,まずは,依頼人の後見人であったNPO法人の担当者や,依頼人が入居していたグループホームの担当者との面談をし,依頼人の知的能力の程度や生活状況に関する必要な情報を得て把握しました。
その上で,鉄道会社の担当者と面談し,上記観点からの説明を差し上げ理解を求めたところ,幸い理解を得られ,被害届を取り下げていただくことができましたので,その顛末を検察官にも報告して不起訴処分を求めました。
その結果,依頼者は,起訴されることなく釈放され,グループホームに戻ることができました。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★