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傷害致死事件が暴行罪と認定され,免訴となった事例

取扱事案

被疑者は,被害者に対して暴行を加え,被害者を死亡させたという傷害致死罪で起訴されました。

結果

裁判では,暴行行為がなかったことや暴行と死の結果の因果関係がないことを主張したところ,起訴された暴行行為の一部が認定できないとされ,死亡結果との因果関係も否定されました。なお,暴行罪は成立するとされましたが,暴行罪に関しては時効が完成していたため,免訴の判決となりました。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★