強盗殺人事件で,自白状況の録音・録画記録媒体の証拠請求は却下されたものの,求刑どおり,無期懲役の判決となった事例
取扱事案
被告人は,強盗殺人事件で起訴され,犯人性を争いましたが,共犯者の証言や被告人と共犯者間の手紙等の証拠から被告人が犯人であることが認定できるとされ,無期懲役の判決となりました。
なお,被告人は,裁判の前に自白をしており,その状況が録音録画されており,検察官が録音録画記録媒体等を証拠請求しましたが,録音録画記録媒体については証拠調べ請求が却下されました。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★