被害者2名が死亡した現住建造物放火,殺人事件について,無期懲役求刑のところ,懲役27年の判決となった事例
取扱事案
被害者2名が死亡した現住建造物放火,殺人事件において,検察官は,無期懲役の求刑をしました。弁護人は,被告人が精神障害の罹患しており,その影響で事件を起こしたと主張しました。
結果
判決では,被告人に強い殺意がなかったこと及び幻覚等の精神症状が動機の形成に相当程度影響していると認定し,酌量減軽した上で,無期懲役ではなく,有期懲役の判断をしました。
被害者2名が死亡した現住建造物放火,殺人事件において,検察官は,無期懲役の求刑をしました。弁護人は,被告人が精神障害の罹患しており,その影響で事件を起こしたと主張しました。
判決では,被告人に強い殺意がなかったこと及び幻覚等の精神症状が動機の形成に相当程度影響していると認定し,酌量減軽した上で,無期懲役ではなく,有期懲役の判断をしました。