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【早期釈放】同種前科が10犯以上ある累犯被疑者について,弁償をして釈放され,その後に不起訴となった事例

取扱事案

依頼者は,50歳代後半。
若い頃から車上狙いや無銭飲食を繰り返して刑務所人生を送り,前科は10犯を超えていました。
今年になって某県の刑務所を出所し,しばらく更生保護施設で生活していたものの,仕事先で少し嫌なことがあったようです。
気晴らしにと,1日だけの約束でレンタカーを借りてドライブに出掛けたところ,そのまま勢いでレンタカー会社に断りなく1週間ほど旅を続けてしまい,千葉県内で逮捕されました(レンタカーの横領罪になります)。
刑務所を出てから1年も経たない再犯ですので,起訴されて有罪となればほぼ確実に刑務所に逆戻りでした(刑法25条1項2号)。

結果

依頼者は,更生保護施設から真面目に仕事に通っていたため,レンタカー会社に全額弁償をするだけのお金をもっているようでした。
そこで,担当検事に連絡をして「年齢的にみて最後の更生チャンスになるかも知れない。」「本人には更生意欲もある。」と早期の釈放を求めつつ,更生保護施設の責任者やレンタカー会社の担当者と連絡を取り合い,示談をしました。
その上で,担当検事に改めて釈放を求めたところ,釈放した場合の帰住先(一時的に保護して貰える保護施設)の手配などができるならば考えてもいいとの回答を得たため,そのような手配を整えたところ,依頼者は勾留20日目に釈放され,その後に不起訴となりました。
最後のチャンスともいえるこの機会を,依頼者が無駄にせず,今度こそ真面目に生活してくれることを切に願っています。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★