【早期釈放】事件を審理する裁判所には保釈請求を却下されたが,抗告して保釈が許可された事例
取扱事案
依頼者は,息子になりすまして高齢者から現金をだまし取った詐欺事件(オレオレ詐欺)で起訴された被告人で,裁判では「犯人ではない」と無罪を主張していました。
裁判所は,無罪を主張する被告人に対しては,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして,簡単には保釈を認めない傾向にあります。
その上,依頼者は別の詐欺事件で刑務所に服役していたことがあり,その出所から間もなく今回の事件で逮捕・起訴されたため(仮に有罪となれば実刑確実です),なおさら保釈許可が難しい案件でした。
結果
裁判所に保釈を許可してもらうためには,証拠隠滅や逃走のおそれがないこと(又は相当低いこと)や,保釈の必要性が高いことを理解してもらわなければなりません。
そのため,今回は,検察官請求証拠の取調べが全て終わったタイミングで保釈請求をすることによって,罪証隠滅の恐れは相当低くなったと主張し,依頼者を保釈する必要は高いとして保釈を求めたのですが,裁判所には理解されず,保釈請求は却下されてしまいました。
そこで,高等裁判所に抗告(不服申立)しました。
その際には,過去の裁判例を改めて調査し,実刑確実な重大殺傷事案でも保釈が認められている事例や,証拠隠滅のおそれがあっても事実上の可能性はそれほど高くないとして保釈を認めている事例などがあることを,まずは高等裁判所に伝えました。
その上で,これらの裁判例と比較すると,保釈を許可しなかった裁判所の判断は依頼者に厳しすぎ,裁量を逸脱していると主張したところ,高等裁判所は,その主張を受け入れて依頼者の保釈を許可してくれました。
保釈を許可するか否かは最終的には裁判所の裁量に委ねられているものの,今回のように,その判断が厳し過ぎると判断されれば抗告等で覆る可能性もあります。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★