【控訴審逆転・認定落ち事案】第一審判決を覆して,窃盗罪よりも軽い遺失物横領罪の成立が認められた事例。
取扱事案
路上で財布を拾ったとことについて,窃盗罪として起訴され,裁判を受けることになった。
他人の財布を自分の物にしてしまったのは確かだが,「盗んだ」ということになってしまうのか自分にはわからない。
結果
第一審から弁護人となり,裁判では,窃盗罪が成立するという検察官の主張は,法律の解釈として間違っていることを主張しました。第一審の裁判所は,検察官の主張を認めて窃盗罪の成立を認めましたが,依頼者と協議の上,控訴しました。
控訴審では,第一審の判決を破棄して(覆して),判決を変更して,遺失物横領罪が成立することを認めました。
成立する罪が変わったことにより,依頼者は第一審よりも大幅に軽い刑を言い渡しました。