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少年事件でいったん鑑別所に収容されたにもかかわらず、鑑別所から身柄を解放し、その後保護観察処分を得た事例

取扱事案

依頼者は高校生の少年で,バイク窃盗や無免許運転など複数の非行で逮捕され,鑑別所に収容されました。

高校の試験が迫っており,それが受けられないと留年の可能性があるということで,どうにかならないかと家族が相談に来ました。

(観護措置取消,保護観察【少年事件】)

結果

鑑別所はいったん収容されると少年審判が終わるまで約4週間身柄が拘束されることになり,学業や仕事などに大きな支障を生じさせます。その依頼者も当時高校生であり,長期間の身柄拘束が学業に大きな支障を生じさせることは容易に予見できました。

依頼者の鑑別所収容後に依頼を受けた私は本人と高校から事情を聞き取りました。その結果,4週間の身柄拘束の期間中に試験があるため,このまま鑑別所収容が続くと試験を受けられなくなり,進級に必要な単位が得られなくなる可能性があることがわかりました。いくら悪いことをしてしまったとはいえ,留年や退学などの結果になってしまうことはあまりにも重すぎますし,何よりも高校に行けなくなってしまうこと自体が更生の道を閉ざしてしまうことになります。

そこで私は依頼者とその両親から身柄が解放されても裁判所の呼び出しがあればすぐに出頭することを約束した誓約書をとりつけ,裁判所に提出しました。また,学校から聞き取った話をまとめ,身柄拘束が続いて試験を受けられなくなることの不利益と学校も今後の出頭に協力することを内容とした書面を作成して裁判所に提出し,観護措置取り消しの申し立て(少年審判前に鑑別所から身柄を解放する申し立て)をしました。

その結果,依頼者は鑑別所から出ることができ,無事試験を受けることができました。その後,少年審判までまじめに生活を続けた依頼者は,少年審判の結果無事保護観察(少年院に行かず,社会内で専門家の指導の下更生をする処分)の処分を受け,無事に社会復帰しました。