家族が逮捕された場合、どのような手続になるのでしょうか?
取扱事案
22歳になる息子が逮捕されました。
詳しくは分かりませんが、自宅に来た警察官によれば覚せい剤取締法違反ということです。
今後、息子についてどのような手続きが行われるのでしょうか。警察署にいるということですが、面会や差入れはできるのでしょうか。
結果
刑事事件の一般的な流れについてご説明します。
捜査段階において、息子さんは逮捕、勾留され警察署に留置され警察官や検察官から取調を受けます。
警察官は、取調の他にも引き当たり捜査といって、犯行現場の確認をするような作業を行います。また、覚せい剤の自己使用事案であれば、息子さんの尿から覚せい剤物質であるフェニルメチルアミノプロパン塩類が検出されるかという鑑定を行います。
勾留決定されると基本的には10日間、警察署等に留置されます。(勾留延長 延長された場合はさらに10日間、警察署等に留置される)
軽微な事案、争いのない事案等については、延長をせずに、起訴・不起訴処分が決定されることもあります。
捜査の後に起訴された場合には、正式な裁判を受けることになります。
覚せい剤の自己使用事案で、使用した事実を認めている場合、通常審理は1回で終了し次回に判決が言い渡されます。否認していたり、覚せい剤でも共犯者多数の密輸事案ですと裁判も長くかかることが一般的です。
処分の種類
- 釈放
- 略式手続
罰金の納付にて終了する簡易な手続 - 即決裁判
起訴後、2週間以内に終了する迅速な裁判 - 起訴
正式な裁判となる。通常、起訴後1ヶ月以上後に裁判が始まる
面会については、「接見禁止」という決定がなされていなければ面会することができます。
面会日時は警察署でも拘置所でも、平日の午前8時30分~午前11時30分、午後13時~16時30分に面会が可能です。
しかし、捜査の都合や被疑者・被告人の入浴日や健康診断の日は、面会できない場合もありますので注意してください。
面会できない場合でも差入れは可能です。
もっとも一定の物品については、警察署や拘置所指定の業者からの購入を義務づけられている場合が多いので、差入れたい物品が差入れ可能かどうかは警察署の留置管理係等に事前に問い合わせを行うほうが望ましいと思います。