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住宅ローンがあるが、家を手放さずにすむ方法はありますか?

相談内容

私は48歳の男性で会社員ですが、給料が減ってしまい住宅ローンや子供の教育費が支払えないので5年前ほどからいわゆる 消費者金融5社から借り入れを行い、現在はその負債額が300万円ほどあり、返済ができずに他者から借り入れる状況です。
破産するしかないのでしょうか。

収入
  • 手取34万円ボーナス
  • 夏冬各40万円ずつ
負債
  • 住宅ローン2000万円
  • 毎月の返済額は11万円、ボーナス時30万円
  • 消費者金融5社 300万円
  • 毎月の返済額合計は、5社で12万円
生活費
  • 子供二人の教育費・食費等で、毎月12万円前後

結果

任意整理もしくは住宅資金貸付債権に関する特則を利用した個人再生手続の申立を行うことが考えられます。

収入の部 支出の部
給料  34万円 住宅ローン 11万円
その他負債 12万円
生活費  12万円
合計  34万円 合計  35万円

毎月の収入が34万円に対し、負債の返済と生活費が35万円もあり毎月1万円の赤字なので、このままでは借入は増える一方です。

しかし、収入から住宅ローンと生活費を差し引いた11万円のうち、一定額を返済にまわす形にできれば毎月の収支を改善できると思います。

収入の部 支出の部
給料  34万円 住宅ローン 11万円
その他負債 3万円
生活費  12万円
合計  34万円 合計  26万円

 

ポイント

借入時期が5年前ということですが、利息制限法所定の利息による再計算を行うことで消費者金融に対する負債総額が減る可能性もあります。
現在は300万円ある負債が100万円程度まで減れば、住宅ローン以外の債務を36回程度の分割で弁済することにしても毎月の返済額は約3万円です。

住宅ローンの11万円に加えて、消費者金融へ3万円の弁済となれば、計算上は毎月8万円程度の貯金ができることになりますので、子供の成長に必要な資金やいざという時のために貯金額を増やすことも可能になります。

また、消費者金融に対する負債総額が200万円以上残り、その額を3年で返済するとしたら毎月の返済額が6万円程度になってしまいます。

そのような場合には、住宅ローン以外の負債の一部カットするために「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用した「小規模個人再生手続」や「給与所得者等個人再生手続」の申立を行うことで住宅を維持しつつ、その他の負債額を減らすことも可能です。