保証協会業務に関する新人研修で学んだこと
2025年2月
新人事務局
先日、保証協会業務に関する研修を受けました。
保証協会がどのような法に則って何の業務を行っているのかをはじめ、債務者に対して行う処分や、そのための手続き、関係する施設・機関、事務の役割など、保証協会に関する業務の一連を学び、今回の研修を通じて、保証協会業務の理解が深まりました。
特に印象に残ったことを中心に、学んだことを記載したいと思います。
まず、保証協会というのは信用保証協会法1条に則って業務が行われています。
保証協会の業務は多岐にわたりますが、中小企業者等に対する金融の円滑化を目的として、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としています。
その際、債務者が貸付金等の返済が行えなくなった時に、銀行に対する債務者の借金を保証協会が弁済することによって、求償金が発生します。
求償金を回収するために、債務名義を取る必要があるため訴訟を提起し、その後、場合によっては仮差押えや強制執行等に移行します。
その手続きの中で、円滑に進むように注意することや理解しておくことが多くあるということを学びました。
まず、「期限の利益喪失」というのは、決められた期日まで支払いが猶予されている利益が喪失してしまうことであり、約束を破ってしまったら一括で払わなければなりません。期限の利益喪失によって、訴訟提起に移行するため、どの契約書に条件の記載があるのかについて注意して見ておく必要があるということが分かりました。
そのために、事務員としては契約書などの重要な証拠書類に関して、紛失しないように慎重に扱うことはもちろん、どのような内容が記載されているのかを、理解しておく必要があるということを改めて認識しました。
また、訴訟提起後に修正や訂正が必要になることによって、余計な時間がかかったり、間違えによって債権が回収できなくなるということを防ぐために、主文等の数字や名前を絶対に間違えないということや、時効にかけないということも大切であるということが分かりました。
少しでも業務が円滑に行われるよう、今回学んだことを確実に行っていけるように意識して取り組んで行きたいと思います。また、まだまだ分からないことが多いということも改めて実感したため、分からないことを少しずつでも減らしていけるように頑張りたいと思います。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★