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大麻に関する法改正(2023年(令和5年)12月6日改正「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」)について その②

2025.01.28ブログ

2024年12月

弁護士 虫 本 良 和

 

 2023年(令和5年)12月6日に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」により大麻に関する法規制が大幅に変更されました。
 2024年(令和6年)12月12日から施行されている、主な改正内容を紹介します。(その①はこちらその③はこちら

 

2 麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)による「大麻」規制

 

 本改正により、「大麻」については、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)による規制を受けることとなりました。麻向法は、ヘロイン、コカイン、MDMA等を含む多くの違法薬物に関する規制や罰則を定めた法律ですが、そもそも規制対象となる「麻薬」とは何を指すのか(「麻薬」の定義)が、麻向法の第2条で定められています。
 改正後の麻向法では、「麻薬」とは「別表第一に掲げる物及び大麻をいう。」と定義されることとなり(麻向法第2条1号)、大麻が、麻向法上の「麻薬」であることが明示されることとなりました。

 若干細かい話になりますが、では「大麻」とは何を指すのか(「大麻」の定義)についても、本改正により変更されており、改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第2条2号は、「『大麻』とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。」と定義することとし、「大麻草としての形状を有しないもの」は、大麻草の葉、未成熟の茎及び花穂等の大麻草として記載対象となっている部位から抽出された成分であっても、「大麻」にはあたらないとされました。
 そして、「大麻草としての形状を有しない」製品で、大麻の有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれるものについては、当該製品等に残留するTHCの含有量が政令で定める残留限度値を超える場合には、麻向法の定める「麻薬」に別途該当し、同法による規制対象となることが明記されました(麻向法2条2項、別表第一42号等参照)。

 これらの改正に伴い、大麻由来製品(カンナビジオール(CBD)製品等)についても、各製品におけるTHCの含有量が政令で定める残留限度値に満たないものであることが、麻薬非該当性の基準となっています。
 法改正後の、CBD関連製品の輸入等に関する手続き方法等については、厚労省の麻薬取締部のウェブサイトでも紹介されています。

 

(URL)
・厚労省ウェブサイト「令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
・厚労省 麻薬取締部ウェブサイト「CBD関連製品の麻薬の非該当性確認について」
https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★