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精神障害者が身柄拘束されるおそれがあるのは、どのような場合ですか

よくあるご質問刑事事件

 精神障害者(以下、「対象者」といいます。)が、その精神状態の悪化等の要因により事件を起こした場合、警察官に逮捕されてしまう可能性があります。
 その場合には、警察官や検察官(以下、「捜査機関」といいます。)が、対象者に刑事責任が問えるかの捜査を行い、仮に刑事責任能力が問えると判断した場合には、起訴されてしまうおそれがあります。
 起訴されて有罪とされれば、一定期間は刑務所で服役させられるおそれもあります。
 逆に、捜査機関が対象者には刑事責任が問えないと判断すれば不起訴となりますが、その場合であっても、その精神状態により犯罪を繰り返すおそれが否定できないなどの必要性に応じ、行政上の処分である措置入院に付されたり、司法的処分である医療観察法に基づく審判を申し立てられて精神科病院に強制入院させられることがあります。
 なお、警察沙汰になるような事件を起こすに至らない場合であっても、強制的な治療の必要がある場合には、家族等の同意により医療保護入院として、一定期間精神科病院に強制入院させられる場合があります。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★