医療観察とはどのような制度ですか
よくあるご質問刑事事件
医療観察制度とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下、『医療観察法』といいます。)」により、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害の6罪種)を行った者に対し、当該行為を行った際の精神障害を改善し、社会復帰を促進することを目的として、本人が入院を希望又は承諾していない場合であっても、入院医療又は通院医療などの医療を実施できる制度です。
医療観察制度と似たものとして、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院制度がありますが、医療観察法に基づく入院等の医療措置を行うためには裁判所による審判が必要である点で、両者は大きく異なります。
精神障害の疑いがある人(以下、『対象者』といいます。)が「重大な他害行為」を行ったものの、刑事責任が問えない(又は問えない疑いがある)などの理由で不起訴とされた場合に、検察官が医療観察法による申立を行うことで、医療観察審判が開かれます。
その際には、対象者の弁護人であった弁護士が、引き続き医療観察審判の付添人となって、対象者のために動くことになります。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★