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虫本弁護士が「公判前整理手続の弁護活動」(京都弁護士会主催)の講師を担当しました

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2024年8月

弁護士 虫本良和

 

本年8月2日、京都弁護士会主催の公判前整理手続研修の講師を担当しました。

公判前整理手続とは、公判(裁判)が始まる前に、事件の争点や取調べを行う証拠を決定(整理)し、公判審理のスケジュールを策定するための手続きです。

刑事訴訟法は、裁判所が必要と認めた場合は、どのような事件(第一審)でも、公判前整理手続きに付すことができると規定しています。また、裁判員裁判の対象となる事件では、必ず公判前整理手続きが実施されることになっています。

刑事弁護人にとって、公判前整理手続きに関する正確な知識を有することはもちろん、実務において公判前整理手続きがどのように行われているかに習熟しておくことは不可欠だといえます。

今回の研修では、公判前整理手続きに付させるための留意点や、公判前整理手続きにおける重要な弁護活動である「証拠開示」や「予定主張」の在り方など、出来る限り実践的な内容を受講者に伝えられるよう工夫しました。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★