性犯罪関係の法改正②「公訴時効の延長」
2023.08.17ブログ
2023年8月
弁護士 虫本良和
2023年(令和5年)6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、性犯罪に関するいくつかの重要な改正がなされました。
今回の改正の主な内容の1つとして、性犯罪についての公訴時効期間の延長があります。
公訴時効とは、ある犯罪が発生した後、法律の定める一定期間が経過すると(公訴)起訴ができなくなるという制度です。
具体的には、公訴時効の期間が、以下のとおり、各罪名に応じて延長されています。
・不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等 など 15年 → 20年
・不同意性交等、監護者性交等 など 10年 → 15年
・不同意わいせつ、監護者わいせつ など 7年 → 12年
ちなみに、罪名についても、今回の改正に伴い、「強制わいせつ」→「不同意わいせつ」、「強制性交等」→「不同意性交等」と変更されました(「性犯罪関係の法改正①「罪名と成立要件の変更」)。
これらの改正は、公布日(2023年(令和5年)6月23日)から、即日施行されています。
なお、本改正法の施行時点で、公訴時効が完成していなかった事件についても、延長された時効期間が適用されることとなっていることに留意が必要です(附則5条2項)。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★