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特別受益や寄与分の主張に期間制限が設けられます

2023.07.11ブログ

 民法上、被相続人の財産形成等に特別の寄与をした相続人がいる場合や、被相続人から生前贈与等を受けた相続人がいる場合に、具体的相続分の割合を修正する制度(寄与分、特別受益)があります。

 これらの制度について、改正民法により、相続開始から10年(又は施行日から5年を経過する前に10年が到来する等の場合は、施行日から5年)を経過した後に裁判所に遺産分割の請求をした場合、原則として特別受益や寄与分の主張ができないことになりました(民法904条の3等)。

 特別受益や寄与分の主張をしたい場合は、上記期間が経過する前に、裁判所に遺産分割の請求をすることが必要となります。

 なお、相続開始後10年が経過した後においても、相続人間の任意の協議で寄与分や特別受益を加味した遺産分割をすることは可能とされています。

 この改正法の施行日は、令和5年4月1日です。

弁護士 濟木 昭宏

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★