所有者不明土地等管理制度が新設されます
隣地が荒れて管理が必要であるにも関わらず所有者(又はその所在)が不明な場合、今までは、裁判所に不在者財産管理人(又は相続財産管理人(清算人))を申し立てることが一般的でした。しかしながら、これらの制度は不在者等の財産全般を管理することになるため、申立人の想定以上に費用が高額になるなど、費用対効果に疑問が生じる事案があるとされていました。
今般、改正民法により、所有者不明土地(建物)管理制度が新設されました。これは、対象となる土地(又は建物)のみを管理するための所有者不明土地(建物)管理人を選任し、当該管理人に当該土地等の管理をしてもらうというものです。
申立ができる人は利害関係人とされています(改正民法264条の2、264条の8)。誰が利害関係人に当たるかは個別事案によりますが、一般的には、土地等の管理がされないことにより不利益を被るおそれのある隣地所有者や、共有者の一部が不明な場合の他の共有者等が当たるとされています。
土地等の購入希望者が利害関係人に該当するかについては、一般論として否定はされないものの、慎重に判断されるものと考えられています。
土地等の管理費用は、最終的には土地等の所有者の負担になるとされていますが(民法264条の7第2項、264条の8)、それに先立ち、申し立てた人(利害関係人)が裁判所に費用を予納する必要があります。
この改正法の施行日は、令和5年4月1日です。
弁護士 濟木 昭宏
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★