弁護士の押収拒絶権に関する裁判例
弁護士 虫本良和
令和4年7月29日、東京地方裁判所は、検察官らが、法律事務所の捜索を行ったことについて、押収拒絶権の趣旨に違反する不適法なものであったと判断する判決を言い渡しました。
この判決は、令和2年1月に、東京地方検察庁の検察官及び検察事務官らが、捜査中であった事件の関連事件の元弁護人であった弁護士が勤務する法律事務所を訪れ、同事務所の弁護士らが刑事訴訟法が定める押収拒絶権を行使したにも関わらず、法律事務所に侵入し、キャビネットの鍵を破壊して開錠するなどする方法で捜索を敢行したことを受けて、同法律事務所に勤務する弁護士らが、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起していた裁判で言い渡されたものでした(双方が控訴せず判決は確定しています。)。
押収拒絶権は、刑事訴訟法105条(同法222条1項で準用)に規定されており、弁護士等一定の専門職について、「業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。」ことを認めています。
この規定は、市民が、他者の秘密を取扱うことが多い専門職の業務を信頼し、安心して利用できるようにするためのものであり、国家機関に疑いをかけられて身体拘束や刑事処罰を受ける危険に立たされる被疑者・被告人に対して、弁護人が必要な援助を行うためにも不可欠な権利であるといえます。
日弁連や全国各地の弁護士会は、上記捜索がなされた直後から、その違法性を指摘し、「対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害するもの」であり、「違法な令状執行に抗議するとともに、同様の行為を二度と繰り返すことのないよう求める」(令和2年1月31日付日弁連会長談話)等と強く抗議していました。
ちなみに、今回の判決は、本件捜索が違法であったことを前提にしつつ、捜索が行われた当時は、今回の様なケースの違法性について「明確に指摘した文献や裁判例」が存在しなかったという理由から、検察官らが「職務上通常尽くすべき注意義務を怠った」とまではいえないとして、損害賠償の支払までは命じませんでした。しかし、言い換えれば、今回の判決によって裁判所の判断が示された以上、今後同様の捜索がなされた場合には、国家賠償法によって捜査機関(国)に損害賠償の支払まで命じる可能性は十分あると考えられます(もちろん、そのような事態にならないよう、二度と今回の様な捜査が繰り返されないことを求めるのは言うまでもありません。)。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★