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千葉県土地家屋調査士会市川支部の研修講師を担当しました

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令和5年1月
弁護士 菅 野  亮

千葉県土地家屋調査士会市川支部の研修講師を担当しました。
研修の内容は、「令和3年民法等改正後の土地所有法制~土地家屋調査士業務に関連する点を中心に~」というものです。

民法(相隣関係、共有、所有者不明土地管理命令、相続等)、不動産登記法の改正が行われ、改正民法については、令和5年4月1日、登記に関する改正については、令和6年4月1日から令和8年4月までに順次施行されます。

相隣関係問題(測量する際に隣地を使用できるか、竹木の越境がある場合にどう対応すべきか等)、共有問題などは、普通に生活する上で関係してくる身近な問題ですし、相続登記及び住所等の変更登記の義務化(違反した場合、過料の罰則が定められています。)も不動産所有者にとって大きな影響がある法改正となっています。

また、令和5年4月27日、土地所有権の国庫への帰属に関する法律が施行され、一定の要件を充足する土地について国庫に帰属させることが可能となりました。

今回の法改正は、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から民事基本法制が見直されるものですが、要件も厳しく、費用もかかる国庫への土地所有権の帰属制度がどの程度利用されるかや、登記義務に違反した場合に、どのようなケースで過料の制裁が発動されるのか、今後ともその運用を注視しなければならないポイントも多いです。

研修会では、土地家屋調査士の先生方から活発に質問があり、この法改正が土地家屋調査士業務にも、大きく影響することが分かり、自分自身にとっても勉強となりました。

以上

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★