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Q 警察に会社のパソコンや帳簿類を押収されてしまい,業務にも支障が出ているため,できるだけ早期の返還を求めたいのです。良い方法があれば教えてください。

よくあるご質問刑事事件

A 
1 弁護士に相談し,担当検察官と交渉してもらうことをお勧めします。
  その理由は,次のとおりです。

2 刑事訴訟法(以下,「刑訴法」という)は,警察や検察などの捜査機関が,裁判所の令状を得るなどして強制的に証拠品を差し押さえたり(刑訴法218条,同法220条),遺留品や任意提出された証拠品を領置すること(刑訴法221条)を認めています。
  これらの手続を総称して「押収」手続と言います。

3 押収手続は,犯罪捜査に必要なために認められたものですから,捜査の必要がなくなれば,押収した証拠品は元の所持人に返還しなければならないはずです。
  この返還手続きを「還付」手続と言い,刑訴法には,「押収物で留置の必要がないものは,事件の終結を待たないで,決定でこれを還付しなければならない」(刑訴法222条1項で準用される同法123条)とも規定されています。
  しかし,刑訴法には,その具体的基準などは示されていません。
  検察庁のホームページを見ても,「押収された証拠品のうち,没収の言渡しがあった証拠品,所有者が所有権を放棄した証拠品については返還されません。他方,証拠品の所有者等が返還を希望しているときには還付(返還)しますし,事件終結前であっても,裁判に必要のない押収物等については,還付又は仮還付の手続をとる場合もあります。」と書かれているだけです。
  結局,押収した証拠品を早期還付するかどうかについての明確な基準はなく,「捜査に必要かどうか」という捜査機関の判断に委ねられているのです。

4 その上,捜査機関は,捜査の必要性を幅広に捉えがちです。
  その証拠品が真に必要かどうかを判断する前に,「念のため」という理由で早期還付に応じてもらえないことが多々あります。
  そのため,残念ながら,一度押収された証拠品は,その多くが「事件終結」までの間(つまり,検察官が起訴・不起訴の処分を決めるまでの間。仮に起訴された場合は,更に判決が確定するまでの間。),還付されずに放置されてしまうのが実情なのです。

5 このような実情を打破して証拠品の早期還付を勝ち取るためには,刑事事件に精通した弁護士(相談者に既に弁護人が選任されている場合はその弁護人)に相談して,担当検察官との交渉を依頼し,専門的観点から強く担当検察官を説得することが効果的です。
  刑事事件に精通した弁護士であれば,捜査の対象とされている犯罪の内容や押収された証拠品の内容等をお聞きした上で,それが真に必要な証拠品かをある程度判断できますので,その判断を担当検察官に伝えて早期還付を迫ることも,事案によっては可能になってくるからです。
  もっとも,担当検察官との具体的交渉方法や,それによって早期還付が実現できるかどうかの見通しは,事案の内容を良くお聞きしてからの判断となります。
  設問のようなお悩みをお持ちの方は,まずはお気軽に御相談ください。

令和3年4月13日

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★