負債がたくさんあり,支払いを続けるのが難しいのですが,住宅ローンを支払っている不動産を手放したくないです。どうしたら良いでしょうか。
よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産
負債が多く,支払いが困難な場合,方法のひとつとして,破産の手続を取ることが考えられますが,不動産を所有している場合,その不動産は破産手続内で売却されるか,抵当権者によって競売の申し立てがされることが多いです。
ローンを払っている自宅に住み続けたいものの,他の債務は支払いが困難という場合には,個人再生手続を取ることが考えられます。
個人再生手続では,住宅ローンの支払いを続けることで自宅を残し(「住宅ローン特則」といいます。),その他の債務は減額して,原則3年で弁済することが可能な場合があります。
住宅ローン特則の定め方には,現状のまま払っていくパターンや,リスケジュールするパターン等複数のパターンがありますが,個人再生手続の申立にあたって,住宅ローン債権者と事前に協議する必要があります。
また,住宅ローン特則は個人再生手続においてのみ利用できる制度ですので,そもそも個人再生手続が利用できるかどうか,また,自宅不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないかどうか等,その他の要件を充たすかどうか確認する必要があります。
詳しくは,弁護士にご相談ください。
2021年3月23日
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★