Q 境界紛争に関して,法律相談に行ったところ,「筆界」と「所有権界」があり,紛争解決手段も異なると言われました。どういうことなんでしょうか。
よくあるご質問境界問題
A 法務省の筆界特定制度に関するQ&Aでは,「『筆界』とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。」
とされています。
「所有権界」とは,所有権の範囲のことになります。
「筆界」の紛争については,筆界特定制度や筆界確定訴訟によって解決することになります。
「所有権界」の紛争については,お互いの話し合いによって解決したり,土地家屋調査士会ADRである境界問題相談センターの相談・調停,裁判所の調停,もしくは所有権確認訴訟によって解決することになります。
2021年4月
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★