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緊急事態宣言を受けて,当面の間,休業することにしました。この間の従業員の給料については支払う必要があるのでしょうか。

よくあるご質問コロナウィルス感染症

緊急事態宣言を受けて,休業することとした場合,従業員には,休業手当を支払う必要があります。
労務の提供が可能な状態にある従業員に対して,休業による出勤停止を命じることは,労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたるとされ,使用者は,休業期間中,当該労働者に,その平均賃金の6割以上の手当を支払う必要があります。
ただ,自宅勤務等の方法で業務を行わせることができないか,他の業務を行わせることが可能かどうかについて,十分検討・対応してもなお,休業せざるを得ないような業種の場合には,不可抗力による休業にあたり,休業手当の支払いについても免れる,と考える余地はあると思われます。
不可抗力による休業かどうかは,業種や業務形態によっても異なるところですので,慎重な判断が必要になります。 
なお,休業手当を支払った事業者は,休業手当の一部を助成する,雇用調整助成金を受給できる場合がありますので,ハローワーク等に問い合わせることも有益かと思われます。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★