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お店に来た人が,実は,コロナウィルスに感染していことが判明しました。消毒や一定期間の営業停止を余儀なくされますが,行政から補償を受けたり,損害賠償を行うことは可能でしょうか。

よくあるご質問コロナウィルス感染症

お店に来た人がコロナウィルスに感染していたことが判明しても,そのことのみで,その人に対して,損害賠償を行うことはできません。
ただし,新型コロナウィルスに感染していることを認識しながら意図的に隠して来店していたような場合には,民法709条の不法行為に該当する可能性があります。
不法行為に基づく損害賠償請求として,具体的には,消毒にかかった費用や,お店の休業損害等について請求していくことが考えられますが,その人が来店したことと店側が被った損害の間に因果関係がある範囲でのみ,損害賠償が認められるため,どこまでの範囲で賠償責任が認められるかは,ケース毎の慎重な判断が必要です。
コロナウィルスに感染した客が来店したことを理由として受けられる行政の補償は現時点ではありませんが,売上げが大きく減少(売上げが前年同月比で50%以上減少)した法人及び個人事業者に対し,国が「持続化給付金」なる給付金の支給を検討しているとされています(令和2年4月10日現在)。
行政からの補償については,今後の動きに注目して対応することが肝要です。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★