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令和2年4月1日より,民事執行法が改正されます。

2020.03.26ブログ

1 民事執行法の改正

 令和2年4月1日より,改正民事執行法が施行されます(一部遅れて施行されるものもあります)。
 改正されるもののうち,財産開示手続の見直し,第三者からの情報取得手続の新設について,以下ご紹介します。

2 財産開示手続の見直し

 財産開示手続は,債務者を裁判所に出頭させ,どのような財産を持っているかについて開示させる手続で,これまでも制度としてはありました。
 ただ,債務者が正当な理由なく,呼び出しを受けた日に出頭しなかった場合や,陳述を拒んだり,虚偽の陳述をした場合の罰則が,30万円以下の過料(刑事罰でない)と軽かったこともあり,あまり実効性がないものと言われていました。
 今回の改正では,財産開示の手続違反の場合に,6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)が科されることとなり,罰則が強化されることになりました(改正法213条1項6号)。

 また,これまでは,申立てをするのに必要な債務名義の種類が限定されており,例えば,公正証書を作成し,養育費の支払いについて定めていても,財産開示手続を利用することができませんでしたが,今回の改正で,債務名義の種類にかかわらず,財産開示手続の申立をすることが可能とされています(改正法197条1項柱書)。

3 第三者からの情報取得手続の新設

 第三者からの情報取得手続は,今回の改正で,新設された手続です(改正法204条以下)。
 先ほどの財産開示手続は,罰則等が強化されたとはいえ,あくまでも債務者から情報を得る手続ですが,第三者からも,債務者の財産の情報を得ることが可能になります。
 
 情報開示の対象となる財産は,大きくわけて,不動産,給与債権,預貯金等です。
 不動産に関する情報取得手続については,令和2年4月1日の時点では,まだ施行されていませんので(公布日(令和元年5月17日)から2年以内に施行される予定となっています),以下では給与債権,預貯金等の情報開示について記載します。

 給与債権に関しては,市町村や日本年金機構等から,債務者に給与の支払いをしている会社の情報等を取得することができることになりました。
 情報を得られたら,債務者が会社に対して有する給与債権に強制執行をかけることが可能になります。
 ただし,養育費,婚姻費用等の支払請求権を持っている場合か,生命・身体の侵害による損害賠償請求権を持っている場合にのみ,利用できるため,債権の種類によっては,給与債権に関する情報開示の手続を利用できない場合があります。

 預貯金の情報取得に関しては,銀行等から,債務者が有する口座の情報(取り扱う店舗,種別,口座番号,調査時点での残高)の開示を受けることができるので,残高がある口座が判明すれば,預貯金に強制執行をかけることが可能になります。
 また,振替機関から,振替社債等の情報(銘柄,額,数)の開示を受ける制度もあります。

 なお,預貯金等の情報取得の場合は不要ですが,給与債権の情報取得の場合は,財産開示手続が実施されてから,3年以内に申し立てなければいけないとされているので(改正法206条2項,205条2項),先に財産開示手続の申立を行っている必要があります。

 せっかく裁判で判決を得たり,公正証書を作成していたりして,強制執行できる状態になっていても,相手が財産を持っているかがわからず,泣き寝入りせざるを得ないようなケースも少なくありません。
 改正法の下では,これまでよりも,債務者の財産の調査がしやすくなり,実際に債権回収が可能になるケースが増えるのではないかと思われます。
 判決を取ったのに,債務者から支払いがされない,公正証書を作成したのに養育費が支払われない,というようなお困りごとがありましたら,弁護士にご相談ください。

以上 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★