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イギリス便り③ ~Contract Law(契約法)~

2020.01.14ブログ

 現在学んでいる7つのイギリスの法分野の中から、今回は、Contract Law(契約法)について紹介したいと思います。

 契約法の基本的な考え方については、日本法と共通する部分が多くあり、比較的学びやすい分野です。イギリス法でも、日本法と同様、Offer(申込)と Acceptance(承諾)により契約が成立するとされています。

 一方で、Consideration(「約因」と通常訳されます。)という概念があり、対価を伴わない契約には法的拘束力が発生しないとされているなど、日本法とは異なるルールも色々とあります。

 19世紀の判例(Adams v Lindsell (1818))が今も先例として実務的に重要な価値を持っているところなどは、イギリスのコモンローの伝統を感じます。ただ、この判例の法規範(Postal Rule)は、郵便による承諾は発送時に効力が生じるというものなのですが、郵便事情が劣悪だった時代に生まれたものです。今の時代に適したものなのか疑問が呈されつつも、現在も判例として生き残っています。

 

弁護士 中井淳一