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災害関連ブログ(2)

2019.10.30ブログ

【相談事例2】

 台風により,借りている家の屋根の一部が破損した。
 賃貸人に屋根を修繕してもらうことはできるか。

【回答】

 賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとされています(民法606条)。
 不可抗力で修繕が必要となった場合も,賃貸人は,この修繕義務を負うため,相談事例の場合でも,賃貸人に修繕を求めることが考えられます。
 賃貸人が修繕義務を尽くさず,賃借人自らが修繕費を支出した場合は,賃借人はその費用を賃貸人に請求することができます(民法608条1項)。
 賃貸借契約で,賃借人が修繕義務を負う旨の特約がされている場合がありますが,このような特約がある場合でも,当事者の予想しうる程度を越えた天災による大規模な修繕等の場合には,賃借人に修繕義務があるとはいえないと判断される場合もあり,具体的な事案での契約の解釈の問題となります。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★