民法改正シリーズ ~解除の要件~
民法の改正により,契約の解除の要件に関する規律が変わります。
1 債務者の帰責事由
まず,契約の解除に関する発想として,現行民法上は,債務者に帰責事由がある場合にのみ,契約の解除ができると考えられていました。
改正民法では,解除について,債務者に対する責任追及の手段としての制度と考えるのではなく,債権者を契約の拘束力から解放する制度と捉え,債務者に帰責事由がなくても解除が可能であり,債権者に帰責事由がある場合にのみ,債権者は契約の解除をすることができないという規律が採用されました(改正民法541条ないし543条)。
2 催告による解除
解除のうち,当事者の一方が債務を履行しない場合に,相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし,期間内に履行がなければ契約を解除するという,「催告による解除」の場合について,改正民法は,債務の不履行が,その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,契約の解除が認められないという規律を置いています(改正民法541条ただし書き)。
どのような場合に不履行が軽微とされるかについては,特に定めがありませんが,立案段階では,不履行の態様や違反された義務の内容から判断されることになるものと考えられています。
3 催告によらない解除
現行民法は,契約の性質により特定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合についてのみ,催告によらずに解除ができる旨の規定を置いていましたが(現行民法542条),改正民法は,以下のような,債務不履行により契約目的の達成が不可能となったと評価できる場合には,催告によらずに解除できると規定しています(改正民法542条)。
1号 債務の全部の履行が不能であるとき
2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
3号 債務の一部の履行不能または一部の履行拒絶が契約目的達成不能をもたらすことを理由とする契約全部の解除のとき
4号 定期行為における無履行を理由とするとき(上記現行民法542条に対応するもの)
5号 前各号のほか,債権者が催告をしても契約目的を達成する履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
また,改正民法では,債務の一部の履行不能,履行拒絶の場合に,契約の一部の解除ができることについても規定を置いています(改正民法542条2項)。
なお,これらの改正は,2020年4月1日から施行されます。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★