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自己破産を考えています。ギャンブルをしていたこともあり,そのような場合には,裁判所に納める費用等が高くなるのでしょうか。

よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産

 裁判所が「免責調査(観察)型」として,破産管財人の調査が必要だと考えた場合,管財事件となるため,その費用(通常は,最低20万円)を予納しなければなりません。
 破産手続申立を行い,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する」場合は,「破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない」とされています(破産法216条1項)。したがって,財産がない個人が破産手続申立を行った場合,開始決定と同時に廃止決定がなされることになります(これを同時廃止事件といいます。)。
 裁判所が管財人の調査が必要であると考えた場合,財産がない場合でも,管財人の選任した上で,調査を行うことがあります(管財事件といいます。)。管財事件とされた場合,予納金は,最低でも20万円とされる場合が多いです。
 財産がない場合でも,管財事件になる類型は,裁判所ごとに基準がありますが,「免責調査(観察)型」は,破産者に財産がなくとも管財事件とされる類型の一つです。
 千葉地裁では,同時廃止により処理をした場合には免責不許可となることが見込まれ,管財人の調査によっては,裁量免責となり得る事案が「免責調査(観察)型」類型の管財事件とされています。東京地裁では,「免責不許可事由の存在が明らかで,その程度も軽微とはいえない場合や,債権者が免責許可に反対しており,免責不許可を求める意見の申述が予想されるような場合」に,「免責調査(観察)型」の破産管財事件とされています(『破産管財の手引〔第2版〕』39頁)。
 免責不許可事由があると考えられる事件では,「免責調査(観察)型」の管財事件にならないように,申立時に,裁判所が管財人の調査が不要だと思えるよう,丁寧に免責不許可事由に関する事情を報告し,免責不許可事由がないこと,あるいは,免責不許可事由があるとしても,裁量免責されることが相当である事情を述べることになります。免責不許可事由がある場合でも,そのような対応をすることによって,同時廃止事件として処理されることもあります。

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★