裁判員・補充裁判員についてどんな罰則がありますか?
よくあるご質問裁判員制度
次のような罰則が定められています。
現在裁判員をしている方に限らず、過去に裁判員や補充裁判員を務めた方も以下の罰則の適用があるとされています。
- 秘密漏示罪(評議の秘密その他職務上知り得た秘密を漏らしたとき)
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金など - 収賄罪・加重収賄罪(いわゆる「賄賂」をもらった場合など)
1年以上の懲役など
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★
次のような罰則が定められています。
現在裁判員をしている方に限らず、過去に裁判員や補充裁判員を務めた方も以下の罰則の適用があるとされています。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★